現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 掛け布団セット(�@掛け布団)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003923
税関 東京
処理年月日 20240115
一般的品名 掛け布団セット(�@掛け布団)
税番 9404.40-020
関税率 基本4.60% 、 協定3.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 �@内部に中綿を入れてキルティング加工をした掛け布団と�A洗濯用ネットを取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:�@表生地と裏生地の間に中綿を入れてキルティング加工を施して縁縫いし、全周にマチを有する掛け布団   �A合成繊維製編物から成るメッシュ生地を円筒状に縫製し、上部開口部に締めひもを有する洗濯用ネット  材質:�@掛け布団(表生地、裏生地、マチ生地)ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル綿100%   �A洗濯用ネット ポリエステル編物100%  サイズ:�@幅約150cm×奥行約210cm  �A直径約50cm×高さ約50cm  用途:�@洗える掛け布団として使用する   �A掛け布団専用サイズの洗濯ネットとして使用する  包装:1セット/不織布バッグ、6セット/段ボール1箱
分類理由 本品は、�@掛け布団及び�A洗濯用ネットを取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品であるが、 関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、�@掛け布団は、その性状、構造、用途等から、関税率表第94.04項及び同表解説第94.04項の規定により、布団(人造繊維のみを詰物に使用したもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考) �A洗濯ネット:6307.90-029 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ