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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003791
税関 東京
処理年月日 20240110
一般的品名 浮力補助具
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 内部に浮力材を有する合成繊維製の浮力補助具  性状:前面をバックル及び面ファスナーにより開閉するベスト型の浮力補助具     前面及び背面に浮力材が入っており、肩及び脇部分は長さ調整可能なバックル付きベルトでつながっている     スライドファスナー付きのポケットを前面に三つ、背面に一つ有する     肩部に取り外し可能なポーチとドリンクホルダーを有する     左前身ごろの裏ポケットにホイッスルが取り付けられている  材質:(生地)ポリエステル製織物     (浮力材)発泡ポリエチレン  サイズ:フリー(男女兼用)  用途:釣り用  浮力:約7.5kg/24時間  包装:1PC/小売用袋×5/カートン
分類理由 本品は、ウエストベルト及び収納部分を有するベスト様の浮力補助具である。  本品は、前面と背面をベルトでつなげた形状であり、着用すると脇部が大きく開き、身体を覆うものではないことから衣類としては分類されず、また、その性状、構造等から関税率表第42.02項に掲名された物品その他これらに類する容器とは認められず、同項には分類されない。  本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他