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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003757
税関 東京
処理年月日 20231221
一般的品名 動物用玩具
税番 6701.00-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 羽毛付き起き上がりこぼし型の猫用玩具  性状:球体の容器上部に先が2つに分かれた竿を取り付け、それぞれの先端にひもで羽毛を取り付けたもの     球体の容器下部に重りとして鉄が入っており、起き上がりこぼしになっている     起き上がりこぼしが揺れることで、先端の羽毛がゆらゆら揺れ、内部の鈴が鳴る  材質:(先端部分)羽毛-(学名)Gallus gallus domesticus 鶏              (性状)カット等の成型加工なし              (製法)採取後、洗浄・乾燥・再洗浄・軽く乾燥・機械での乾燥・燻蒸処理を行ったもの  ひも-ポリエステル     (起き上がりこぼし・竿部分・鈴)プラスチック     (重り)鉄    用途:起き上がりこぼし型の猫用玩具  包装:紙製台紙にストリップ状の締め金具で固定
分類理由 本品は、羽毛、プラスチック等から成る起き上がりこぼしで、猫用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、羽毛、プラスチック等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる先端部分のうち、羽毛であると認められる。  したがって本品は、同表第67.01項及び同表解説第67.01項の規定により、羽毛の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件の下でのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 ワシン条 、 家畜伝染
その他