事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123003642 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20231213 |
| 一般的品名 | 革手袋 |
| 税番 | 4203.29-200 |
| 関税率 | 基本10% |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 牛革から成る手袋 性状:牛革(外側)及び綿編物(内側)を縫製した5本指の手袋 手首は面ファスナー留め 端はパイピング加工をしている 材質:(外側)なめした牛革(学名:Bos taurus、オイル加工したもの) (内側)綿(編み) (パイピング)ポリ塩化ビニル (面ファスナー)ポリエステル 用途:作業用手袋 包装:1双/袋×10/ポリエチレン袋×12/ケース |
| 分類理由 | 本品は、牛革、綿編物等から成る作業用手袋であり、国内分類例規第39.26項「1.スキー用手袋について」1.の規定により、表面(外面)を構成する革製の手袋として、関税率表第42類注4、同表第42.03項及び同表解説第42.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
