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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003642
税関 東京
処理年月日 20231213
一般的品名 革手袋
税番 4203.29-200
関税率 基本10%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 牛革から成る手袋  性状:牛革(外側)及び綿編物(内側)を縫製した5本指の手袋  手首は面ファスナー留め  端はパイピング加工をしている  材質:(外側)なめした牛革(学名:Bos taurus、オイル加工したもの)  (内側)綿(編み)  (パイピング)ポリ塩化ビニル  (面ファスナー)ポリエステル  用途:作業用手袋  包装:1双/袋×10/ポリエチレン袋×12/ケース
分類理由 本品は、牛革、綿編物等から成る作業用手袋であり、国内分類例規第39.26項「1.スキー用手袋について」1.の規定により、表面(外面)を構成する革製の手袋として、関税率表第42類注4、同表第42.03項及び同表解説第42.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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