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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003629
税関 東京
処理年月日 20231218
一般的品名 パイナップルジュース
税番 2009.41-210
関税率 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パイナップルを搾汁し、殺菌したもの  製法:パイナップル→搾汁→遠心分離→液体サイクロン→ストレーナー→マグネット→L−アスコルビン酸添加→加熱→スチール缶に高温充填→巻締密封→殺菌→冷却→箱詰  成分:パイナップル果汁、L−アスコルビン酸  性状:液状、ブリックス値20以下、しょ糖の含有量10%以下   用途:飲料   包装:177ml/スチール缶
分類理由 本品は、パイナップルジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ブリックス値が20以下のもので、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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