事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123003629 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20231218 |
| 一般的品名 | パイナップルジュース |
| 税番 | 2009.41-210 |
| 関税率 | 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | パイナップルを搾汁し、殺菌したもの 製法:パイナップル→搾汁→遠心分離→液体サイクロン→ストレーナー→マグネット→L−アスコルビン酸添加→加熱→スチール缶に高温充填→巻締密封→殺菌→冷却→箱詰 成分:パイナップル果汁、L−アスコルビン酸 性状:液状、ブリックス値20以下、しょ糖の含有量10%以下 用途:飲料 包装:177ml/スチール缶 |
| 分類理由 | 本品は、パイナップルジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、ブリックス値が20以下のもので、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
