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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003487
税関 東京
処理年月日 20231204
一般的品名 スノーボードケース
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ゴム加工した紡織用繊維の織物類から成るスノーボード収納用ケース  性状:2枚の合成繊維製編物の間にゴムを挟み接着した生地をスノーボードの片面及び両端を覆う形状に縫製し、両端をプラスチックで補強したもの  取り外し可能なショルダーストラップを有する  スノーボードを固定するための面ファスナー及びショルダーストラップを取り付けるためのDカンを有する  両端に持ち手を有する  材質:(本体)ポリエステル繊維、スチレンブタジエンゴム、PVC  生地の重量は1平方メートルにつき1500グラム以下  (面ファスナー)ナイロン繊維、ポリエステル繊維  (ストラップ)ポリエステル繊維  用途:スノーボード収納用ケース  包装:1個/プラスチック袋×40/段ボール箱
分類理由 本品は、ゴムを積層した紡織用繊維の織物類から成るスノーボード収納用ケースとして照会のあった物品である。  本品の生地は、ゴムとポリエステル製編物を積層したものであり、関税率表第59類注5(a)(@)の規定により、同表第59.06項のゴム加工した紡織用繊維の織物類と認められる。  したがって、本品は、その性状、用途等から、同表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、外面が紡織用繊維製のスポーツバッグに類する容器として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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