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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003523
税関 東京
処理年月日 20231215
一般的品名 動物を模した玩具の部分品(アウターカバー)
税番 9503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 動物を模した玩具に被せて使用される紡織用繊維製の代替用部分品(アウターカバー)  性状:合成繊維製編物を動物の形に縫製し、顔の部分に目や鼻等が取り付けられている  内部は空洞で本体に被せられるようになっており、開口部にスライドファスナーを有している  伸縮性を有し、本体とほぼ同一のサイズで製作されている  材質:ポリエステル95%、ナイロン5%  サイズ:幅約26cm×長さ約50cm×高さ約46cm  用途:動物の形を模した子供用乗用玩具に被せて使用される代替用のアウターカバー  包装:1枚/プラスチック製袋  その他:本体である動物を模した玩具はプラスチック(PVC)製で、空気を注入して膨らませると動物を模した形状になり、本品を被せてから、子供がまたがって遊ぶものである
分類理由 本品は、動物を模した玩具に被せて使用される紡織用繊維製の専用カバー(代替用)として照会がなされた物品である。  本品は、別途調達される玩具本体とともに製品全体を構成するアウターカバーであり、その性状、形状、用途等から、関税率表第95.03項に属する動物を模した玩具に専ら又は主として使用する部分品であると認められるため、同表第95類注3、同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他