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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003539
税関 東京
処理年月日 20231222
一般的品名 飲料
税番 2202.99-200
関税率 基本16% 、 協定9.60% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 濃縮オレンジ果汁、グリセロール、加工でん粉等を混合した飲料をボトルに充填し、ボトルの蓋部分に微結晶セルロース、ピロりん酸鉄、パントテン酸カルシウム等からなる錠剤を封入のうえ、小売用に包装したサプリメント  製法:①飲料:原料受入→混合→殺菌→充填密栓    ②錠剤:原料受入→混合→成型(打錠)    飲料、錠剤各1個ずつ取り合わせ小売包装  原料:①濃縮オレンジ果汁、グリセロール、加工でん粉、アスコルビン酸ナトリウム、アスコルビン酸、濃縮パッションフルーツ果汁、酢酸ビタミンE、βカロテン、くえん酸、酵母細胞壁、グルコン酸亜鉛、水等    ②微結晶セルロース、ピロりん酸鉄、パントテン酸カルシウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、微粒二酸化けい素、ステアリン酸マグネシウム、二酸化チタン、葉酸  性状:①液体、②錠剤  用途:サプリメント(小売用、毎日1包装ずつ摂取する)  包装:①20ml/プラスチックボトル、②0.445g/錠/プラスチック容器(ボトル蓋部分)×7又は30/箱
分類理由 本品は、飲料及び錠剤を各々の収納部分を有する容器に詰め、小売用包装にしたもので、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、飲料であると認められることから、関税率表第22.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他