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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003437
税関 東京
処理年月日 20231201
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-272
関税率 協定28% 、 協定25.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 赤糖、やし糖、しょうが粉末、黒こしょう粉末、コーヒーエキス等を混合したもの  製法:@香辛料→炒る    A焙煎したコーヒー豆→お湯で抽出→コーヒーエキス(液体)    B赤糖、やし糖にAを混合→加熱@→@を混合→→加熱A→冷却→メッシュ→計量→ボトル詰め→箱詰→保管  成分:赤糖、やし糖、しょうが粉末、黒こしょう粉末、コーヒーエキス、コリアンダー粉末、カルダモン粉末、フェヌグリーク粉末、ホーリーバジル粉末、丁子粉末、けい皮粉末、クミン粉末  性状:粉末状  用途:お湯を加えて喫飲  包装:150g/ボトル(PET)×50/箱
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の50%未満のもので、各成分のうち砂糖の重量が最大のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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