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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003326
税関 東京
処理年月日 20240326
一般的品名 動物を模した玩具(雑巾のミニチュア付き)
税番 9503.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 一体成型されたプラスチック製の玩具(犬を模したもの)と雑巾のミニチュアを取り揃えて小売用包装したもの  性状:(犬を模したもの)両方の前足をつき片方の後ろ足を上げた雑巾がけのポーズをしているもの  (雑巾のミニチュア)四か所の角及び斜め交差方向に縫製した長方形のもの  材質:(犬を模したもの)プラスチック(非フタル酸系ポリ塩化ビニル)   (雑巾のミニチュア)ポリエステル繊維  製法:インジェクション成型→塗装  サイズ:(犬を模したもの)縦2.5cm×横1cm×幅3.5cm  (雑巾のミニチュア)縦約2.5cm×横約3cm(税関実測値)  重量:約7g/個(犬を模したもの)  用途:手に取って遊んだり、単独又は他の商品と組み合わせて遊ぶ  包装:注意書きと共にプラスチック製カプセルに封入、紙製化粧箱入り(1個包装又は複数個のセット包装)
分類理由 本品は、犬を模したプラスチック製の玩具(雑巾がけのポーズをしているもの)と雑巾のミニチュアを取り揃え、小売用包装したものとして照会がなされた物品である。  本品のうち犬を模したものは、動物(身体の全部)を模した形状であり、その意匠、形状、寸法、用途等から、関税率表解説第95.03項(D)(@)に記載される「動物を模した玩具」と認められるため、同表第95.03項に属する。  本品は、同表第95.03項に属するプラスチック製の玩具と他の項に属する一以上の物品を組み合わせ、小売用にしたものであり、玩具の重要な特性を有する組合せにしたものと認められるため、同表第95類注4、同表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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