事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123003577 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20231222 |
| 一般的品名 | 電気加熱式たばこ用具の部分品(フロントパネル) |
| 税番 | 8543.90-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 電気加熱式たばこ用具の一部を構成するプラスチック製の部分品(フロントパネル) 性状:電気加熱式たばこ用具本体の前面に合わせて成形され、裏側に磁石が取り付けられている 本体のスイッチ部分に対応する箇所(裏面)に突起を有する 材質:プラスチック(ポリカーボネート) 機能:本品を電気加熱式たばこ用具本体に装着すると、本品の裏に取り付けられた磁石を本体に内蔵されたセンサーが感知して、本体が起動する 本体に装着した本品の一部を押すと、本品裏面の突起により本体のスイッチが押され、加熱が開始される サイズ:縦約8cm×横約4cm 用途:電気加熱式たばこ用具本体の起動に関わる専用部分品としての役割に加え、色違いのフロントパネルを装着することによる使用者の気分転換の目的にも使用 包装:1個/小売用包装 |
| 分類理由 | 本品は、電気加熱式たばこ用具の一部を構成する専用のフロントパネルであり、本体を起動させるために不可欠な部分品として照会がなされた物品である。 本品が装着される電気加熱式たばこ用具は、交換可能なたばこスティックとともに使用し、燃焼を伴わずにエアロゾルを発生させ、吸引することを意図して設計された電気機器であることから、関税率表第85.43項に規定される固有の機能を有する電気機器(電子たばこ及びこれに類する個人用の電気的な気化用器具)として同項に属する物品である。 本品は、当該電気加熱式たばこ用具の一部を構成するプラスチック成型品であり、その性状、機能、用途等から、電気加熱式たばこ用具に専ら又は主として使用する部分品であると認められるため、同表第16部注2(b)、同表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
