事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123003332 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20231127 |
| 一般的品名 | マンダリンジュース |
| 税番 | 2009.31-219 |
| 関税率 | 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | マンダリンを搾汁し、殺菌したもの 製法:原料→前処理→搾汁→加熱殺菌→ろ過→包装→保管 原料:マンダリン 性状:液状、ブリックス値20以下、しょ糖の含有量10%以下 用途:小売飲料 包装:100ml/パウチ |
| 分類理由 | 本品は、マンダリンジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
