現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003332
税関 東京
処理年月日 20231127
一般的品名 マンダリンジュース
税番 2009.31-219
関税率 基本22.50% 、 協定19.10% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 マンダリンを搾汁し、殺菌したもの  製法:原料→前処理→搾汁→加熱殺菌→ろ過→包装→保管  原料:マンダリン  性状:液状、ブリックス値20以下、しょ糖の含有量10%以下  用途:小売飲料  包装:100ml/パウチ
分類理由 本品は、マンダリンジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ