| 登録番号 |
123003227 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20231116 |
| 一般的品名 |
ウイスキー |
| 税番 |
2208.30-000 |
| 関税率 |
基本Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
、
酒税については下記参照
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| 貨物概要 |
グレーンウイスキーとモルトウイスキーを混合したもの 製法:@とうもろこし、米、大麦、小麦→粉砕→蒸煮→冷却→酵素・麦芽・水を加えて糖化→もろみ→酵母添加→発酵→連続式蒸留→水添加→木製樽で熟成→調整(カラメル、水添加) A麦芽→粉砕→蒸煮→水を加えて糖化→清澄→麦汁→乳酸、酵母添加→発酵→単式蒸留→木製樽で熟成→調整(水添加) B@、Aを混合→充填 原料:@とうもろこし、麦芽、米、小麦、大麦、カラメル、酵母、水 A麦芽、酵母、乳酸、水 性状:琥珀色液体、アルコール分60% 用途:ウイスキー用原料 包装:1000L/IBCコンテナ又は21000L/タンクコンテナ |
| 分類理由 |
本品は、ウイスキーであり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。 なお、酒税については、蒸留酒類のうちウイスキーとして、200000円/KLにアルコール分が20度を超える1度ごとに10000円/KLを加えた金額が適用される。ただし、アルコール分が37度以上のものに限る。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
食品衛生
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| その他 |
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