事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123003206 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20231107 |
| 一般的品名 | チョコレート菓子(詰合わせ) |
| 税番 | 1806.32-100 |
| 関税率 | 基本10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | チョコレート菓子、詰物をしたチョコレート、ホワイトチョコレートの3種類を5個ずつ小売用の箱に詰め合わせたもの 製法:チョコレート殻の原料→混合→溶解→成形(@〜B各フィリングを詰める)→包装→保管 フィリング:@ローストしたヘーゼルナット→ペースト状にする→チョコレート等を加える Aフランボワーズピューレー、砂糖等混合→加熱→生クリーム、バター等を加える B砂糖、ぶどう糖液糖混合→加熱→生クリーム、バターを加える 原料:@(殻)砂糖、カカオ脂、全脂粉乳、ココアペースト等 (フィリング)ヘーゼルナット、砂糖、ミルクチョコレート、アーモンド、カカオ脂、脱脂粉乳等 A(殻)カカオマス、砂糖、カカオ脂等 (フィリング)生クリーム、フランボワーズピューレー、砂糖、ぶどう糖液糖、バター等 B(殻)砂糖、カカオ脂、全脂粉乳、脱脂粉乳、ホエイパウダー等 (フィリング)生クリーム、ぶどう糖液糖、砂糖、バター等 性状:塊状(@〜B) 用途:小売用 包装:120g(@8g/個×5、A8g/個×5、B8g/個×5)/箱 |
| 分類理由 | 本品は、詰物をしてないチョコレート菓子、詰物をしたチョコレート、ホワイトチョコレートの3種類を5個ずつ小売用の箱に詰め合わせたものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットと認められる。本品に重要な特性を与えている物品は、最大重量を占める関税率表第18.06項の塊状のチョコレートと認められることから、同表第18.06項及び同表解説第18.06項の規定により、同項に分類する。 また、号の決定については、詰物をしたチョコレートと詰物をしてないチョコレート菓子が同量であることから、同通則6(同通則3(c)を準用)を適用し、詰物をしてないチョコレート菓子として、国内分類例規18.06項「1.チョコレート菓子の関税分類の取扱いについて」の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
