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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123003033
税関 東京
処理年月日 20231107
一般的品名 自動車用の部分品(車体の部分品)
税番 8708.29-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 レインライトセンサーを固定するために使用されるプラスチック成型品で、自動車のルームミラー部分に取り付けられる計器類ボックス内部に組み込まれるもの  性状:計器類ボックス内部でレインライトセンサーをはめ込み、固定する形状に成型されたもの(射出成型により製造)     左右両側に外れ止め用の爪を有する  材質:ガラス繊維強化プラスチック(ポリフタルアミド樹脂)  用途:計器類ボックスの内部に組み込まれ、レインライトセンサーを固定する  サイズ:約60mm×約50mm×約10mm  包装:640個/箱  その他:レインライトセンサーとは、フロントガラス上の雨滴や周囲の明るさを感知して、ワイパーやヘッドライトを自動的に作動させるために使用される装置である
分類理由 本品は、自動車のレインライトセンサーを固定するために使用されるプラスチック製のブラケットとして照会がなされた物品である。  本品は、レインライトセンサーを正しい位置で固定するため、ルームミラー部分に取り付けられる計器類ボックス内部に組み込まれるよう設計されたプラスチック成型品であり、その性状、機能、用途等から、関税率表第17部注3、同表第87.08項、同表解説第17部総説(V)及び同表解説第87.08項の規定により、自動車に専ら又は主として使用する部分品(車体の部分品)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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