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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002823
税関 東京
処理年月日 20231114
一般的品名 男子用下着(パンツ)
税番 6107.11-000
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 綿製メリヤス編みの男子用下着(ボクサーブリーフ型)  性状:紡織用繊維(編物)製パンツの前立部分には、身生地の内側にプラスチックコーティングが施されており、さらに内側には当て布を取り付けている  構成:(本体身生地)天竺編み  (前立部分)@表層 本体身生地(天竺編み)の内側にプラスチックコーティング加工   A裏層 当て布(ダブルリブ編み)  材質:(身生地)綿95%、ポリウレタン5%  (コーティング)熱可塑性ポリウレタン樹脂(TPU)  (当て布)ポリエチレンテレフタレート55%、ポリプロピレン45%  機能:身生地の内側にプラスチックコーティングによる防水機能、ダブルリブ編みの当て布部分に吸水・速乾機能を有する  用途:男子用軽失禁対応下着(包装材には「約10t程度の漏れを想定」と表示)  サイズ:M、L、LL  包装:1枚/小売用包装  その他:洗って複数回の使用が可能
分類理由 本品は、尿漏れ対策用の紡織用繊維製パンツ(男子用)として照会がなされた物品である。  本品は、前立部分の内側にプラスチックコーティングによる防水加工、さらに内側にダブルリブ編みの当て布が取り付けられているが、関税率表解説第96.19項に記載された物品の構造等とは異なるものであり、同表第96.19項には属さない。  したがって、本品は、その性状等から、同表第61.07項及び同表解説第61.07項の規定により、綿製の男子用パンツとして上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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