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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002800
税関 東京
処理年月日 20231006
一般的品名 男子用衣類(パッド付)
税番 6211.33-200
関税率 基本11.20% 、 協定9.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製織物から成る男子用衣類(パッド付)  性状:前面をスライドファスナーで開閉する長袖のジャケット型上衣  裏生地の背中、胸、肩及び肘部分にパッド装着用のポケットを有する  肩及び肘部分のポケットにパッドが装着されている  背中及び胸部分には、別売のパッドを装着することができる  材質:(表生地)ポリエステル、ポリアミド(織り、編み)(ポリウレタンコーディングあり)  (裏生地)ポリエステル(編み)  (パッド)ポリ塩化ビニル、ニトリルゴム、ジオクチルテレフタラート他  織物>編物(面積比)  用途:バイク乗車(ツーリング)時に着用する男子用ジャケット  転倒時の衝撃から身体を保護する  包装:ハンガー及びプラスチック製カバー
分類理由 本品は、人造繊維製織物から成る男子用ジャケットとして照会されたものである。  本品の表生地は、同一材質の織物及び編物から成るものであることから、国内分類例規61類「1.二以上の材料から成る衣類」により、表側の生地を構成する面積が最も大きい織物から成る物品として分類する。  本品の表生地は、片面にポリウレタンを塗布したものであるが、塗布したことを肉眼により判別することができないことから、関税率表第59類注2(a)の規定により、同表第59.03項の織物類とは認められず、本品は、同表第62.10項には分類されない。また、その性状及び用途から、同表第62.01項にも分類されない。  したがって、本品は、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の男子用の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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