メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002828
税関 東京
処理年月日 20231025
一般的品名 飛粉
税番 2308.00-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 こんにゃく芋からこんにゃく粉(精粉)を製造する際に生じる副産物(飛粉)  製法:こんにゃく芋受入→スライス→乾燥→粉砕→精粉と飛粉に分離→飛粉を回収→包装  成分:飛粉  性状:薄茶色の微粉末  用途:食品用、化粧品用、肥料用  包装:550kg/袋
分類理由 本品は、こんにゃく粉を製造する際に生じる副産物であり、関税率表第23.08項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時の成分割合が異なるときは、関税率表上の所属区分及び関税率が変わる場合がある。  消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。 ---以下余白---
法令 植物防疫 、 食品衛生 、 薬機法 、 肥料法
その他