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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002595
税関 東京
処理年月日 20231017
一般的品名 身辺用模造細貨類
税番 7117.90-010
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチックと卑金属から成るイヤリング(ピアス)  材質:プラスチック、チタン(ポスト)、真ちゅう(キャッチ)      性状:プラスチック製の開環した輪状のもので耳に取付けるためのポストとキャッチを有する  サイズ:(装飾物)約縦2.7cm、幅約2.6cm(税関実測値)  用途:女性の耳に取り付ける小型の身辺用装飾品  包装:2個1組/小売用包装
分類理由 本品は、プラスチックと卑金属から成るイヤリング(ピアス)として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第71類注9(a)に規定される「小形の身辺用装飾品」であると認められることから、身辺用模造細貨類として、同表第71類注11、同表第71.17項及び同表解説第71.17項の規定により、同項に分類する。  号の決定については、本品は、プラスチック及び卑金属の異なる構成材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則6において準用する同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えているものは、卑金属と言えないことから、「その他のもの」として、国内細分の決定については、貴金属めっきを有しない二種類以上の材料で構成されるものであることから上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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