現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 毛布とクッションカバーのセット(@毛布)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002505
税関 東京
処理年月日 20230830
一般的品名 毛布とクッションカバーのセット(@毛布)
税番 6301.40-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物から成る@毛布とAクッションカバーのセット  性状:@中央に頭を通す穴が空いており、ポケットを2つ有する     A袋状で、2辺にスライドファスナーを有する  材質:@Aポリエステル(カットパイル編物、起毛あり)  サイズ:@約120×180cm     A約45×45cm  用途:@ブランケットとして、また中央の穴に頭を通し羽織れる部屋着として使用する     A毛布をクッションカバーに入れてクッションとして使用する  包装:毛布をクッションカバーに入れて十字にひもで結び、ラベルを取り付ける(5pcs/箱)
分類理由 本品は、@ポリエステル編み生地から成る毛布を同一素材のAクッションカバーに収納して、セットとして包装したものであるが、それぞれ毛布とクッションカバーとして使用できるものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又は特定の活動を行うために共に包装された産品又は製品」から成る小売り用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、@毛布は、長方形に縫製した合成繊維製編物に穴とポケットを有するだけのものであり、衣類と認められる形状ではないことから、関税率表第63.01項及び同表解説第63.01項の規定により、合成繊維製の毛布として上記のとおり分類する。 (参考)Aクッションカバー:6304.91-000 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ