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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002484
税関 東京
処理年月日 20230920
一般的品名 ワイヤレスイヤホンを一体化させた眼鏡
税番 9004.90-000
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 近距離無線通信機能等を有するイヤホン(マイクロホン付き)を一体化させた眼鏡と附属品を小売用包装にしたもの  性状:フレームには視力矯正用ではないプラスチック製レンズが取付けられている  つる部分にイヤホンモジュール(マイクロホン付き)及び操作部(電源ON/OFF、音楽の再生/停止、通話の受信/切断)を有する  機能:近距離無線通信機能によりスマートフォンやパソコン等と接続し、ハンズフリー通話を行うこと、または音楽を聴くことができる  本品を装着しない状態でハンズフリー通話等を行うことはできない  附属品:充電ケーブル、眼鏡拭き用布、専用収納ケース、取扱説明書  包装:1セット/小売用包装(化粧箱)
分類理由 本品は、近距離無線通信機能等を有するイヤホンを一体化させた眼鏡、充電ケーブル、眼鏡拭き用布、専用収納ケース、取扱説明書を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会がなされた物品である。  本品の取り合わせは、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められるため、本品に重要な特性を与えている構成要素であるイヤホンを一体化させた眼鏡から成るものとしてその所属を決定する。  当該イヤホンを一体化させた眼鏡は、無線回線網用の通信機器(85.17項)、イヤホン(85.18項)、その他の眼鏡(90.04項)等の異なる構成要素で作られた物品であることから、同通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品は、一般的な眼鏡の装着方法と同様に耳にかけた状態にすることで起動するものであり、ハンズフリー通話や音楽等を聴く際には、眼鏡として常時装着したまま使用するよう設計された物品であることから、本品に重要な特性を与えている構成要素は、眼鏡であると認められる。  したがって、本品は、関税率表第90.04項及び同表解説第90.04項の規定により、その他の眼鏡(その他のもの)として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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