メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 突っ張りポール(組立て式)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002450
税関 東京
処理年月日 20230901
一般的品名 突っ張りポール(組立て式)
税番 7323.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製の支柱及びプレート、プラスチック製のホルダーから成る突っ張り式のポール  性状:1本の支柱を天井と床に突っ張らせて設置し、ライト等を取り付けるプレートを支柱上のホルダーに附属のネジで固定     プレート及びホルダーには固定用の穴が開いており、ホルダーは任意の位置に取付けることができる  材質:(支柱、プレート)鉄鋼(鋳鉄製やステンレス製ではなく、ほうろう引きもされていないもの)     (附属品)鉄鋼、プラスチック、ゴム      用途:家庭用のセンサーライトや防犯カメラを固定するために使用する  サイズ:幅15cm、奥行9.5cm、高さ160~315cm     包装:1セット/箱(段ボール)
分類理由 本品は、組立て式のポールとして照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、鉄鋼、プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ライト等を固定するプレートの鉄鋼であると認められる。  したがって、本品は、同表第73.23項及び同表解説第73.23項の規定により、鉄鋼製の家庭用品として、上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他