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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002241
税関 東京
処理年月日 20230810
一般的品名 クランベリー果実粉末(カプセル)
税番 1106.30-200
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 クランベリーを乾燥し、粉砕し、カプセルに充填したもの  製法:クランベリーの果実→凍結乾燥→粉砕→カプセルに充填→包装  原料:クランベリー、HPMC  性状:カプセル剤(濃赤色粉末入り)  用途:サプリメント(国内で小売形態に再包装)  包装:500カプセル/ビニール袋(バルク)
分類理由 本品は、クランベリーの果実の粉末をカプセルに充填したものであり、関税率表第11.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他
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