事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123002241 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20230810 |
| 一般的品名 | クランベリー果実粉末(カプセル) |
| 税番 | 1106.30-200 |
| 関税率 | 基本25% 、 協定15% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | クランベリーを乾燥し、粉砕し、カプセルに充填したもの 製法:クランベリーの果実→凍結乾燥→粉砕→カプセルに充填→包装 原料:クランベリー、HPMC 性状:カプセル剤(濃赤色粉末入り) 用途:サプリメント(国内で小売形態に再包装) 包装:500カプセル/ビニール袋(バルク) |
| 分類理由 | 本品は、クランベリーの果実の粉末をカプセルに充填したものであり、関税率表第11.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 、 植物防疫 |
| その他 |
