メニュー
現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002246
税関 東京
処理年月日 20231220
一般的品名 フェイスペイント
税番 3304.99-010
関税率 基本5.80% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 小売用の包装にしたフェイスペイント  成分:パラフィンワックス、ひまし油、グリセリン、炭酸カルシウム、顔料、フェノキシエタノール、安息香酸ナトリウム、エチルヘキシルグリセリン  性状:円形のプラスチック製のケースに3色の固形状にしたペイントを等分して入れている  用途:メーキャップ(パーティー等での仮装、スポーツ観戦時)  用法:適量を指に取り、顔等の皮膚に塗る  包装:内容量3.6g/プラスチックケース(小売用)×192個/段ボール箱
分類理由 本品は、パラフィンワックス、ひまし油、グリセリン、顔料等から成る小売用の包装にしたフェイスペイントであり、小売用にしたメーキャップ用の調製品と認められることから、関税率表第6部注2、同表第33.04項及び同表解説第33.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  令和5年10月31日付財務省告示第268号による輸入統計品目表改正に伴い、令和6年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 ---以下余白---
法令 薬機法
その他