事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123002016 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20230721 |
| 一般的品名 | フード |
| 税番 | 6505.00-900 |
| 関税率 | 基本7% 、 協定5.80% 、 特恵Free |
| 内国税率 | 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78 |
| 貨物概要 | 紡織用繊維製織物等から成るフード 性状:パーカーフード部分(身頃との縫付部分については切りっぱなし) 材質:ナイロン織物、綿編物、ポリエステル織物、ポリエステル編物 用途:輸入後、身頃に縫い付けパーカーに仕上げる 包装:1枚/プラスチック袋 |
| 分類理由 | 本品は、衣類(パーカー)のフード部分として照会のあったものである。 本品は、輸入後、国内で身頃に縫い付けることで衣類として完成するものであるが、フード部分単体(衣類の襟を構成する部分も含む)として提示されるものであり、関税率表第11部注1(o)の規定により同部から除外されるため、衣類の部分品として分類されない。 したがって、その性状から、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、帽子として上記の通り分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
