現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002016
税関 東京
処理年月日 20230721
一般的品名 フード
税番 6505.00-900
関税率 基本7% 、 協定5.80% 、 特恵Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 紡織用繊維製織物等から成るフード  性状:パーカーフード部分(身頃との縫付部分については切りっぱなし)  材質:ナイロン織物、綿編物、ポリエステル織物、ポリエステル編物  用途:輸入後、身頃に縫い付けパーカーに仕上げる  包装:1枚/プラスチック袋
分類理由 本品は、衣類(パーカー)のフード部分として照会のあったものである。  本品は、輸入後、国内で身頃に縫い付けることで衣類として完成するものであるが、フード部分単体(衣類の襟を構成する部分も含む)として提示されるものであり、関税率表第11部注1(o)の規定により同部から除外されるため、衣類の部分品として分類されない。  したがって、その性状から、同表第65.05項及び同表解説第65.05項の規定により、帽子として上記の通り分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ