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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123002035
税関 東京
処理年月日 20230810
一般的品名 吊り金具(食肉運搬用)
税番 7326.90-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 手動式食肉運搬用の吊り金具  構成:上部に2つのタイヤ、下部にフックを有し、それらを支持部で組み合わせたもの  材質:(タイヤ)プラスチック     (支持部)アルミニウム合金鋼     (フック)ステンレス鋼  サイズ:(全 体)長さ約400mm     (タイヤ)縦約60mm×横約60mm×厚さ約30mm(タイヤは2輪重ねて使用)     (支持部)縦約200mm×横約85mm×厚さ約20mm     (フック)縦約200mm×横約120mm×厚さ約15mm    用途:チェーンで吊り上げられた食肉を天井に設置した搬送用レールに沿って移動させるもの  包装:1本/1包装(段ボール)
分類理由 本品は、プラスチック製のタイヤを有する卑金属製の手動式食肉運搬用吊り金具として照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている材料は、本品の大部分を構成する卑金属と認められる。卑金属部分は、ステンレス鋼及びアルミニウム合金鋼から成り、ステンレス鋼の重量が最大であることから、関税率表第15部注7、同表第73.26項及び同表解説第73.26項の規定により、その他の鉄鋼製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
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