事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123001916 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20240409 |
一般的品名 | 理化学用の調製試薬 |
税番 | 3822.19-000 |
関税率 | 基本Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | プラスチック製容器入りのウイルス不活性化等のための試薬 性状:漏斗部分を有する容器内のチューブに溶液が封入されている 成分:(溶液)ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、グアニジンチオシアン酸塩、くえん酸塩、水等 材質:(容器)プラスチック製 用途:(溶液)唾液中のウイルスのたんぱく質を変性させる等によりウイルスを不活性化させ感染性を除去し、唾液中のRNA分解酵素を失活させることによりウイルスのRNAの変性を防ぐとともに、RNAを遊離する (容器)漏斗部分で検体を採取し、漏斗を回し外すことでチューブの栓が外れ、唾液と溶液を容器内で混合させることができるもの。容器の蓋を閉めて、検体を検査機関に常温で輸送する 包装:1ml(1回分容量分包)/プラスチック製輸送用容器/ブリスターケース |
分類理由 | 本品は、プラスチック製の検体採取・輸送用容器にウイルス不活性化等のための溶液を封入したもの(取扱い説明書付き)である。 本品は、溶液とプラスチック製の容器から成るものであり、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定する。 本品に重要な特性を与えている構成要素は、本品を用いて採取した唾液に含まれるウイルスを不活化し、唾液中のRNA分解酵素を失活、RNAを遊離する機能を持つ溶液であり、同溶液は、RNAを露出及び安定化させ、RNAを利用する分析に供するよう調製された試薬であると認められることから、関税率表第38.22項及び同表解説第38.22項の規定により、理化学用の調製試薬として、上記のとおり分類する。 ---以下余白--- |
法令 | 化学審査 |
その他 |