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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001860
税関 東京
処理年月日 20230707
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 亜麻仁油かすから抽出したエキスを精製し、デキストリンを加え噴霧乾燥したもの  製法:亜麻仁油かす→抽出→濃縮@→精製→濃縮A→デキストリン混合→噴霧乾燥→ふるい→包装  原料:亜麻仁油かす抽出物、デキストリン  性状:淡茶色粉末   用途:健康食品原料  包装:1kg/袋×5/箱
分類理由 本品は、亜麻仁油かすから抽出し、精製したエキスに、デキストリンを加え粉末にしたものであり、他の項に該当しない調製食料品として、関税率表第21.06項及び同表解説第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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