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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001930
税関 東京
処理年月日 20230714
一般的品名 ウチワサボテンの果実の濃縮果汁(粉末)
税番 2009.89-129
関税率 基本30% 、 協定25.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ウチワサボテンの果実の濃縮果汁にデキストリン等を加えて粉末化したもの  製法:ウチワサボテンの果実→搾汁→減圧濃縮→デキストリン等と混合→ろ過→均質化→殺菌→スプレードライ→ふるい→充填・包装  原料:ウチワサボテン(学名:Opuntia ficus-indica)濃縮果汁、デキストリン、難消化性デキストリン  性状:薄紅色粉末、しょ糖10%以上  用途:飲料  包装:5kg/アルミ袋×2/ダンボール
分類理由 本品は、ウチワサボテンの果実の濃縮果汁粉末であり、関税率表第20.09項の規定により上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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