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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001809
税関 東京
処理年月日 20230622
一般的品名 紡織用繊維製ポーチ
税番 4202.92-000
関税率 基本10% 、 協定8% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 彫刻刀ケースを入れる紡織用繊維製のポーチ  性状:外面と内面の生地の間に中材を挟んで縫製した長方形のポーチ   上部から両側面半分にかけてスライドファスナーを有する    側面に紡織用繊維製のループを有する   中に仕切り等は無い  材質:(外面・内面)ポリエステル繊維製織物、PVCシート等  (中材)ポリエチレンシート  (ファスナー・引手)ポリエステル樹脂、亜鉛合金  サイズ:縦約20cm×横約13cm×厚さ約4cm  用途:彫刻刀を収納したケースを入れて携帯する  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、ポリエステル繊維製織物、PVCシート等からなる、彫刻刀を収納したケースを入れるケースとして照会のあったものである。  本品は、その性状等から、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器と認められることから、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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