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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001733
税関 東京
処理年月日 20230621
一般的品名 家庭用の電動鼻水吸引器
税番 8509.80-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電動ポンプで陰圧することにより乳幼児の鼻水をノズル吸引する機器(未組立てのもの)  性状:電動ポンプを自蔵する本体、チューブ、ノズル、鼻水ホルダー、AC電源アダプターで構成される  機能:本体にノズル及び鼻水ホルダーを接続したチューブを取り付け、ノズル部分を鼻腔内に挿入し、本体の電動ポンプにより陰圧することで鼻水を吸引する  重量:約1kg  用途:一般家庭で使用(乳幼児に使用する)  包装:1セット/小売用箱
分類理由 本品は、電動ポンプを自蔵する本体、チューブ、ノズル、鼻水ホルダー、AC電源アダプターから成り、家庭で使用される電動鼻水吸引器として照会がなされた物品である。  本品は、提示の際には、各構成要素を組立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した電動鼻水吸引器としてその所属を決定する。  本品は、その性状、機能、重量、用途等から、関税率表第85類注4(b)、同表第85.09項及び同表解説第85.09項(B)の規定により、その他の家庭用電気機器(電動装置を自蔵するもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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