事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123001677 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20230707 |
| 一般的品名 | ピストン式圧縮点火内燃機関の部分品(ガスケット) |
| 税番 | 8409.99-010 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 自動車用ピストン式圧縮点火内燃機関の内部に組み込まれるプラスチック製ガスケット 性状:自動車用ピストン式圧縮点火内燃機関内部の取付箇所に適合する形状に成形されたもの 製法:インジェクション製法 材質:エチレンアクリルゴム(関税率表第40類注4の規定を満たさない) サイズ:縦約4cm×横約3cm×厚さ約0.2〜0.4cm(税関実測値) 用途:内燃機関のシリンダーヘッドとオイルセパレーターの接続部分に使用し、ブローバイガスの漏れを防止する |
| 分類理由 | 本品は、自動車用ピストン式圧縮点火内燃機関のシリンダーヘッドとオイルセパレーターの接続部分に使用されるプラスチック製ガスケットとして照会がなされた物品である。 本品は、当該内燃機関内部の取付箇所に適合する形状に成形されたプラスチック製品であり、その性状、機能、用途等から、自動車用ピストン式圧縮点火内燃機関(第84.08項)に専ら又は主として使用される部分品と認められるため、関税率表第16部注2(b)、同表第84.09項及び同表解説第84.09項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
