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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001642
税関 東京
処理年月日 20230602
一般的品名 紳士靴
税番 6402.99-010
関税率 基本20% 、 協定8%
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−プラスチック、革(64類注4(a)により甲はプラスチック製となる)、本底−プラスチック、ゴム(64類注4(b)により本底はプラスチック製となる)  構造:甲はゴムバンドにて固定されたバックルが1個付いたベルト締め(ベルトの付け根部分に伸縮性のある紡織用繊維を使用している)  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約1〜3mm・税関実測値)  土踏まず部分と明確に段差のついたかかと(本底材と一体成型されたもの)を有する  製法:セメント製法  用途:紳士用ビジネスシューズ
分類理由 本品は、紳士用ビジネスシューズとして照会のあったもので、本底及び甲がプラスチックから成るものである。  本品は、本底及び甲の構成材料により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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