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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001638
税関 東京
処理年月日 20230628
一般的品名 靴用アクセサリー
税番 8306.29-000
関税率 基本4.60% 、 協定3.10% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 テニスボールを模した靴用アクセサリー     性状:プラスチック製の固定具(ボタン状)にテニスボールを模したものを取り付けたもの  材質:(本体)基体である亜鉛合金の表面にフロック加工(ナイロン繊維)を施したもの     (固定具)プラスチック  サイズ:約17mm×約17mm×約12mm(税関実測値)  用途:靴用アクセサリー
分類理由 本品は、プラスチック製の固定具(ボタン状)に、表面にフロック加工を施した亜鉛合金製のテニスボールを模したもので、靴のアクセサリーとして照会がなされた物品である。  本品は、亜鉛合金及びプラスチックの異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている材料は、テニスボールの造形部分を構成する亜鉛合金であると認められることから、関税率表第83.06項及び同表解説第83.06項の規定により、卑金属製のその他の装飾品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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