事前教示回答事例(品目分類関係)
登録番号 | 123001593 |
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税関 | 東京 |
処理年月日 | 20230628 |
一般的品名 | 靴用アクセサリー |
税番 | 3926.90-029 |
関税率 | 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free |
内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
貨物概要 | 真珠を模した靴用アクセサリー 性状:プラスチック製の固定具(ボタン状)にプラスチック製の真珠を模したものを取り付けたもの 材質:(本体)プラスチック (固定具)プラスチック サイズ:約16mm×約16mm×約20mm(税関実測値) 用途:靴用アクセサリー |
分類理由 | 本品は、プラスチック製の固定具(ボタン状)にプラスチック製の真珠を模したものを取り付けたもので、靴のアクセサリーとして照会がなされた物品である。 本品は、プラスチック製品であり、これを特掲した項が無いことから関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 | |
その他 |