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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001593
税関 東京
処理年月日 20230628
一般的品名 靴用アクセサリー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 真珠を模した靴用アクセサリー  性状:プラスチック製の固定具(ボタン状)にプラスチック製の真珠を模したものを取り付けたもの  材質:(本体)プラスチック     (固定具)プラスチック  サイズ:約16mm×約16mm×約20mm(税関実測値)  用途:靴用アクセサリー
分類理由 本品は、プラスチック製の固定具(ボタン状)にプラスチック製の真珠を模したものを取り付けたもので、靴のアクセサリーとして照会がなされた物品である。  本品は、プラスチック製品であり、これを特掲した項が無いことから関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他