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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001482
税関 東京
処理年月日 20230616
一般的品名 紡織用繊維製装飾品
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 雪だるまを模した紡織用繊維製装飾品  性状:ポリスチレン製の基体に合成繊維製編物を接着し、雪だるまの形状を模したもの(吊り下げひも付き)     底面は平らになっている      材質:表面-ポリエステル(編物)     基体-ポリスチレン(底面のみ紙貼り)     瞳-ポリエチレン樹脂     鼻・口-紙     鼻・帽子芯材-鉄鋼の線     マフラー-ポリエステル(織物)     ひも-麻  サイズ:本体-幅約5cm×奥行約7cm×高さ約10cm(税関実測値)     ひも-約8cm(税関実測値)  用途:クリスマスツリー用装飾品(置いて飾ることも可能)  包装:2個セット/プラスチック箱(紙製タグ付き)
分類理由 本品は、プラスチック製の基体に合成繊維製編物を接着し、雪だるまの形状を模した物品で、クリスマスツリーの装飾品として照会があったものである。  本品は、その性状、用途、外装表示等から、装飾品と認められるものであり、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、関税率表第95.03項には属さず、また、クリスマス用品として限定されないものであることから、同表第95.05項にも属さない。  本品は、プラスチック、合成繊維製編物等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、外面の大部分を占める合成繊維製編物であると認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他