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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001478
税関 東京
処理年月日 20230616
一般的品名 糸の製品(装飾品)
税番 5609.00-010
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 動物を模した合成繊維製の糸から成る製品(装飾品)  性状:ポリスチレン製の基体に合成繊維製の糸を接着し、シカの形状を模したもの(吊り下げひも付き)     底面は平らになっている      材質:表面-ポリエステル(糸)     基体-ポリスチレン(底面のみ紙貼り)     瞳・鼻-ポリエステル樹脂     マフラー-ポリエステル(編物)     ひも-ポリエステル  サイズ:本体-幅約9cm×奥行約6cm×高さ約9cm(税関実測値)     ひも-約10cm(税関実測値)  用途:クリスマスツリー用装飾品(置いて飾ることも可能)  包装:紙製タグ付き
分類理由 本品は、プラスチック製の基体に合成繊維製の糸を接着し、シカの形状を模した物品で、クリスマスツリーの装飾品として照会があったものである。  本品は、その性状、用途、外装表示等から、装飾品と認められるものであり、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、関税率表第95.03項には属さず、また、クリスマス用品として限定されないものであることから、同表第95.05項にも属さない。  本品は、プラスチック、合成繊維の糸等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、外面の大部分を占める合成繊維製の糸であると認められる。  したがって、本品は、同表第56.09項及び同表解説第56.09項の規定により、合成繊維製の糸から成る製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他