事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123001458 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20230606 |
| 一般的品名 | 調製食料品 |
| 税番 | 2106.90-299 |
| 関税率 | 基本25% 、 協定15% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | セントジョーンズワートの花と葉からエタノール抽出したエキスに、グリセリンと濃縮さくらんぼ果汁等を混合したもの 製法:セントジョーンズワートの花・葉→エタノール抽出→減圧低温蒸留(エタノール除去)→他の原料と混合→瓶詰 原料:グリセリン、セントジョーンズワートの花及び葉エキス、アスコルビン酸、濃縮さくらんぼ果汁、水 性状:茶色の液体 用途:小売用食品 包装:30ml/スポイト付きガラス瓶 |
| 分類理由 | 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
