現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001456
税関 東京
処理年月日 20230606
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 イチョウの葉からエタノール抽出したエキスに、グリセリンとグレープフルーツ精油等を混合したもの  製法:イチョウの葉→エタノール抽出→減圧低温蒸留(エタノール除去)→他の原料と混合→瓶詰  原料:グリセリン、イチョウの葉エキス、アスコルビン酸、グレープフルーツ精油、水  性状:茶色の液体  用途:小売用食品  包装:30ml/スポイト付きガラス瓶
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ