現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > カーテンポール(組立て式)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001405
税関 東京
処理年月日 20230614
一般的品名 カーテンポール(組立て式)
税番 7323.99-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製の支柱及びレールバー、プラスチック製のホルダー及びリングから成る突っ張り式のカーテンポール  性状:2本の支柱を天井と床に突っ張らせて設置し、ホルダーを取り付けてレールバーをセットする     リングをレールバーに通して使用する、リングなしでも使用可能      材質:(支柱、レールバー)鉄鋼(鋳鉄製やステンレス製ではなく、ほうろう引きもされていないもの)、プラスチック      (ホルダー、リング)プラスチック      (付属品)鉄鋼、プラスチック、ゴム      サイズ:(完成時全体)幅90〜273cm×奥行10cm×高さ190〜260cm  用途:間仕切り用カーテンポール  包装:1セット/箱(未組み立ての状態)  その他:カーテンリング30個付属
分類理由 本品は、組立て式のカーテンポールとして照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、鉄鋼、プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンをかけるレールバーであると認められることから、関税率表第73.23項及び同表解説第73.23項の規定により、鉄鋼製の家庭用品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ