事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123001405 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20230614 |
| 一般的品名 | カーテンポール(組立て式) |
| 税番 | 7323.99-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 鉄鋼製の支柱及びレールバー、プラスチック製のホルダー及びリングから成る突っ張り式のカーテンポール 性状:2本の支柱を天井と床に突っ張らせて設置し、ホルダーを取り付けてレールバーをセットする リングをレールバーに通して使用する、リングなしでも使用可能 材質:(支柱、レールバー)鉄鋼(鋳鉄製やステンレス製ではなく、ほうろう引きもされていないもの)、プラスチック (ホルダー、リング)プラスチック (付属品)鉄鋼、プラスチック、ゴム サイズ:(完成時全体)幅90〜273cm×奥行10cm×高さ190〜260cm 用途:間仕切り用カーテンポール 包装:1セット/箱(未組み立ての状態) その他:カーテンリング30個付属 |
| 分類理由 | 本品は、組立て式のカーテンポールとして照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。 本品は、鉄鋼、プラスチック等の異なる材料から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、カーテンをかけるレールバーであると認められることから、関税率表第73.23項及び同表解説第73.23項の規定により、鉄鋼製の家庭用品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
