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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001399
税関 東京
処理年月日 20230615
一般的品名 身体トレーニング用具(ウエイトベスト)
税番 9506.91-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 おもりを増減させて着用することにより、身体への負荷を調整することができる身体トレーニング用具(ウエイトベスト)  性状:前面縦中央にスライドファスナー、両脇に面ファスナー付きのベルトがあり、着用するとベスト形状になる     前面と背面に複数のポケットを有し、附属のおもりを入れる個数を増減させて重さを調節できる     両脇の面ファスナーを留める位置によってウェストサイズを調節できる  材質:(本体)ポリエステル織物     (おもり)外面:ポリエステル織物、内容物:砂  サイズ:縦約58cm×横約38cm(税関実測値)  用途:トレーニング時に着用し、おもりの個数を増減することにより負荷を調整して身体を鍛える  包装:ベストとおもりを段ボール箱に同梱  その他:約500g/個のおもりが38個附属している
分類理由 本品は、複数のポケットにおもりを入れて重量を調節し、これを着用して運動することで筋肉を鍛えられるウエイトベストとして照会がなされた物品である。  本品は、38個すべてのおもりをポケットに入れると総重量約20kgとなるベスト形状の物品であり、当該おもりの個数を増減させることで身体への負荷を調整してトレーニングができるように設計された物品と認められることから、関税率表第95.06項及び同表解説第95.06項の規定により、身体トレーニング用具として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他