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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001425
税関 東京
処理年月日 20230612
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 コーヒーチェリー果皮から含水エタノールで抽出したエキスを精製し、粉末にしたもの  製法:コーヒーチェリー果皮→含水エタノール抽出→ろ過@→ろ過A→濃縮@→カラム精製→濃縮A→殺菌→充填→製品  成分:ポリフェノール(エピカテキン、タンニン他)  性状:茶色〜褐色の粉末  用途:飲料原料  包装:1kg/袋×5/段ボール箱
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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