現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 継電器(電気自動車の給電用機器)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001257
税関 東京
処理年月日 20230612
一般的品名 継電器(電気自動車の給電用機器)
税番 8536.49-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 電流の調節を行う電気自動車用の給電用機器  性状:電流制御回路、ケーブル、コネクタ等から成る機器  機能:電源に接続し、電流制御回路によって設定された電流値に調節して電気自動車に給電する     無線での通信機能を有し、外部の通信機器により電流値の設定が可能     給電の際は電源からの交流をそのまま使用し、直流に変換する機能は有していない  規格:(定格電圧)200V  用途:電気自動車への給電  サイズ:高さ約200mm×幅約200mm×奥行約100mm
分類理由 本品は、電流制御回路、ケーブル、コネクタ等から成る電気自動車の給電用の機器として照会がなされた物品である。  本品は、電流を調節する機器(第85.36項)、無線回線網によるデータ送受信機器(第85.17項)等の、二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械であることから、関税率表第16部注3の規定を適用し、主たる機能に基づいてその所属を決定する。  本品は、その性状、機能、用途等から、電流を調節する機能が主たる機能であると認められるため、同表第85.36項及び同表解説第85.36項(T)の規定により、継電器(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ