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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001273
税関 東京
処理年月日 20230518
一般的品名 女子用衣類(ハーフトップ型)
税番 6114.30-000
関税率 基本8.10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)  性状:肩から胸部下までを覆う合成繊維製メリヤス編みのハーフトップ型衣類     胸部の下から背中を一周するアンダーゴムを有する     胸部の表地と裏地の間に編物生地を挟んで縫製している     長さ調節可能な肩ひもは背面中央で繋がっている           材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン 編物     (アンダーゴム)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 織物     (肩ひも)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン  サイズ:XS、SM、MD、LG、XL、XXL  用途:トレーニング時に着用する女性用スポーツブラ  包装:1枚/袋
分類理由 本品は、合成繊維製編物から成るトレーニング時に着用するブラジャーとして照会のあったものである。  本品は、胸部を覆う形状であるが、関税率表第62.12項に規定するブラジャーとは異なる性状であることから、同項には分類されない。  また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、その形状、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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