事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 123001274 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20230518 |
| 一般的品名 | 女子用衣類(ハーフトップ型) |
| 税番 | 6114.30-000 |
| 関税率 | 基本8.10% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 合成繊維製編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型) 性状:肩から胸部下までを覆う合成繊維製メリヤス編みのハーフトップ型衣類 胸部の下から背中を一周するアンダーゴムを有する 胸部の表地と裏地の間に編物生地を挟んで縫製している 長さ調節可能な肩ひもは背面中央で繋がっている 材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン 編物 (アンダーゴム)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 織物 (肩ひも)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズ:XS、SM、MD、LG、XL、XXL、3XL、4XL 用途:トレーニング時に着用する女性用スポーツブラ 包装:1枚/袋 |
| 分類理由 | 本品は、合成繊維製編物から成るトレーニング時に着用するブラジャーとして照会のあったものである。 本品は、胸部を覆う形状であるが、関税率表第62.12項に規定するブラジャーとは異なる性状であることから、同項には分類されない。 また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、その形状、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。 したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
