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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123000952
税関 東京
処理年月日 20230519
一般的品名 フェライトコア(B結束バンド(超過分))
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 @磁性体(電磁ノイズを吸収するもの)の対をプラスチックの成形品に収納したものと結束バンド(A合数分、B超過分)を同梱したもの  製法:(磁性体)原料混合→成型→焼成(焼成温度:1000〜1100度)→研磨    (収納部分)プラスチックを半割り状円筒形に成形加工し、成形・焼成加工した磁性体の対を収納・固定  材質:(磁性体)酸化鉄、酸化亜鉛、酸化銅、酸化マグネシウムから成るフェライト    (収納部分、結束バンド)プラスチック  性状:半円筒形状の磁性体の対を円筒形のプラスチック成形品に収納、固定し、中央部で半開きとなるもの    ケーブルに挟み込むように装着し、結束バンドで固定する  用途:@をパソコンやモニター等のケーブルにAで取付けて使用することで、不要電流抑制により不要電磁界(電磁   ノイズ)の発生を抑制  包装:@Aプラスチックの成形品に収納した磁性体と結束バンド(合数分)200組/箱、B結束バンド(超過分)10本/箱
分類理由 本品は、パソコンやモニター等のケーブルに装着し、電磁波の吸収、防御に使用するものとして照会のあった物品である。  本品中、@とAは、未組み立ての電磁波吸収体として照会があった物品であり提示の際は未組み立ての状態であるものの、組み立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類し、超過分のBについては磁性体部分とは別に提示されるものであり、分離課税とする。  本品のうちBについては、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@電磁波吸収体とA結束バンド(合数分)6914.90-000 −−−以下余白−−−
法令
その他
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