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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001238
税関 東京
処理年月日 20230512
一般的品名 蒸留酒
税番 2208.90-129
関税率 基本17.90% 、 協定16% 、 特恵25.20円/L 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照
貨物概要 大麦麦芽を糖化させ、発酵後、蒸留、樽で熟成し混合したものに、炭酸水を添加したもの  製法:@大麦麦芽→破砕→麦汁化→酵母添加・発酵→蒸留→樽で熟成→カラメル添加→ウイスキー    A@に水及び炭酸ガスを混合→殺菌→充填→包装  原料:炭酸水、ウイスキー(大麦麦芽、酵母、カラメル、水)  性状:薄い琥珀色液体、アルコール分6%、ガス圧49kPa以上  用途:飲用  包装:320ml/アルミ缶×24/ケース
分類理由 本品は、蒸留酒であり、関税率表第22.08項の規定により、上記のとおり分類する。  なお、酒税については、発泡性酒類のうち、その他の発泡性酒類(ウイスキー)として、80000円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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