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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001102
税関 東京
処理年月日 20230519
一般的品名 キャッシュレス決済用コインホルダー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 キャッシュレス決済用コインを収納するプラスチック製コインホルダーにナス環を取り付けたもの  性状:漫画のキャラクターを模した部分及びキャッシュレス決済用コイン収納部分から成るもの     キャラクター頭部部分に卑金属製ナス環が取り付けられている  材質:(本体)ポリ塩化ビニル、アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン共重合体     (ナス環、回転環)亜鉛合金     (丸環、ヒートン)鉄鋼  サイズ:(本体)幅約4.0cm×奥行約4.8cm×高さ約6.4cm(税関実測値)     (金具)長さ約6cm(税関実測値)  用途:バッグ等に取り付けるチャームとして使用、集めて楽しむ     キャッシュレス決済用コインを収納し、携帯する  包装:プラスチック製ブリスター入り/紙製箱
分類理由 本品は、漫画のキャラクターを模したフィギュアに卑金属製ナス環を取り付けたもので、キャッシュレス決済用コインの収納、携帯等に使用するものとして照会がなされた物品である。 本品は、漫画のキャラクターを模しているが、その性状、用途等から、キャッシュレス決済用コインホルダーとして設計されたものと認められ、関税率表第95.03項には属さない。  本品は、プラスチック製キャッシュレス決済用コインホルダー、卑金属製ナス環等の、二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、キャッシュレス決済用コインホルダーであると認められ、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他