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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001216
税関 東京
処理年月日 20230602
一般的品名 ショルダーベルト
税番 4205.00-900
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 バッグ等に取り付けて使用するショルダーベルト(収納袋付き)  性状:長さ調節可能な牛革製ストリップの両端に鉄鋼製のチェーンを取り付け、     チェーンの両端に鉄鋼製フックを取り付けたもの     紡織用繊維製の巾着袋付き  材質:(ストリップ)牛革     (チェーン、フック)クロムめっきした鉄鋼     (袋)綿  サイズ:(全長)約115cm(長さの比率 牛革製ストリップ:鉄鋼製チェーン=約5:5)     (幅)約1cm     用途:バッグやポーチに取り付けて使用する  包装:箱に入れた本品と収納袋を小売用包装
分類理由 本品は、牛革製のストリップと鉄鋼製のチェーン及びフックから成るもので、バッグやポーチに取り付けて使用するショルダーベルトとして照会があったものである。  本品は、異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている材料は、その性状等から、牛革製ストリップであると認められることから、同表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。  なお、紡織用繊維製の収納袋は、本品を収納するために適したサイズに作られ、耐久性が認められ、収納される物品とともに提示、販売され、かつ重要な特性を全体に与えないものであることから、関税率表の解釈に関する通則5(a)を適用し、本品に含まれる。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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