メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 腰掛けの部分品(フットレスト)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 123001071
税関 東京
処理年月日 20230608
一般的品名 腰掛けの部分品(フットレスト)
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税 、 7.80%地方消費税 、 22/78
貨物概要 リクライニングチェアの脚部に取り付けられる部分品(フットレスト)  性状:紡織用繊維製生地の内部に多泡性プラスチックを入れたフットレスト     両側面(2か所) にリクライニングチェアに取り付けるためのプラスチック製留め具を有する  材質:(生地)ポリエステル      (中材)ポリウレタンフォーム     (留め具)ポリプロピレン  サイズ:縦約18㎝×横約37㎝×高さ約3~6㎝  用途:留め具によってリクライニングチェアに装着し、フットレストとして使用  包装:1個/小売用包装  その他:リクライニングチェアの交換部品として単体販売する
分類理由 本品は、リクライニングチェアの脚部に取り付けて使用するフットレストとして照会がなされた物品である。  本品は、中材を有するクッション様の部分にプラスチック製の留め具を結合した物品が単独で提示されたものであるが、関税率表解説第94類総説「部分品」に記載される「その形状その他の特徴によって当該項(第94.01項)の物品用に専ら又は主として設計した部分品」と認められることから、同表第94.01項及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他